テスト生涯研修
→ 生涯研修制度登録者名簿 会員専用HP公開ガイダンス
「生涯研修の手引き」令和7年4月1日付けにて改定されました。
改訂版のご案内と改訂版様式の掲載
・№.1-1 参加者への再改定版通知文
・№.1-2 生涯研修制度の継続勧奨通知文
・№.1-3 生涯研修の手引き 抜粋 Ⅰ 生涯研修制度の手引きの流れ概要
・№.1-4 生涯研修の手引き 抜粋 Ⅱ CPD早見表
生涯研修の手引き 改訂時の経過処置の扱いについて
生涯研修の手引き 抜粋
9 その他
9.1 経過措置
1)経過措置期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日までの一年間
2)手続き運用方法
様式第2号 CPD時間記録表
下部の単位表区分別のCPD時間累計記載欄に記入する数値の扱いについて原則、改訂版の条件を適用した「改訂版CPD時間記録表」にて提出を行うものとしますが、既に旧版の様式にて計算記載済みの場合は、旧版の様式第2号CPD時間記録表でも受付処理を行います。
様式 生涯研修の手引き改訂版
・№1-5 生涯研修の手引き 令和7年4月改訂版
・令和7年4月改訂 様式第1号生涯研修開始時登録申請書
・令和7年4月改訂 様式第2号(1ページ用) 改訂版CPD時間記録表
・令和7年4月改訂 様式第2号(多ページ用) 改訂版CPD時間記録表
・令和7年4月改訂 様式第3号生涯研修「認定・認定更新」および称号使用許可申請書
・令和7年4月改訂 様式第4号生涯研修認定および称号使用許可証
・令和7年4月改訂 様式第5号生涯研修更新認定証および称号使用許可証
・令和7年4月改訂 様式第6号生涯研修再開時登録申請書
・№1-6 生涯研修の手引き(新旧対比表)
・旧版 様式第2号 使用期限 令和8年3月末
生涯研修制度支部研修会開催費用等助成金運用について
・生涯研修制度支部研修会開催費用等の助成金の運用について 通達 2024.11.01版
・生涯研修制度支部研修会開催費用等助成金運用内規(施行2024.11.01)
・様式1&2生涯研修制度支部研修会費用等助成金交付申請書および結果報告書類(2024.11.01施行版)
PDF書類の閲覧には Adobe社 の Acrobat Reader が必要です。
エクセル書類の閲覧・編集には Microsoft Excel が必要です。
ワード書類の閲覧・編集には Microsoft Word が必要です。
Q&A集
生涯研修制度 運用上の主なQ&A 事例を「生涯研修の手引き 令和7年4月」第5版改訂の手引きの各索引Noを記載の上、下記に質問事項への回答を掲載致します。
-
再改定版「生涯研修の手引き」の取り扱い
-
本部、支部の役員、委員としての活動や国等の委員、相談員等としての活動の取り扱い
-
自ら参加もする研修会の講師のCPD時間数
-
生涯研修制度に係る手数料の振込先
-
生涯研修認定更新申請の時期
-
複数の契約企業等との長期の顧問契約によるCPD時間の算定
-
研修会、講習会における講師のCPD時間の計算方法
-
称号の有効期間
-
務労働安全衛生コンサルタントあるいは安全衛生に係る専門的職務に従事している場合のCPD時間の算定
1.再改定版「生涯研修の手引き」の取り扱い
Q
生涯研修の手引きの再改訂があると聞いておりますが、主な改正点を教えて下さい。
A
本会の生涯研修制度は平成16年4月1日に発足し、 年になります。この間、平成18・21年4月、平成29年10月に「生涯研修の手引き」の改正を行っております。この度、令和7年4月の再改訂は、生涯研修制度の自己学習のCPD時間積算条件を見直し、これまで以上に、生涯研修制度への参加者が継続的に称号取得を行い、公共の利益に貢献することを鮮明に表明し、事業者および事業者団体から信頼と評価を得ようとするものです。
再改正版「生涯研修の手引き」は令和7年4月より施行されており、その要点等詳細について令和7年4月の機関誌に掲載を行い、会員の皆様にご案内しています。主な改正点は次のとおりになります。
- 5年更新ルールを明確に定めたこと
- 失効後の再開手続きを定めたこと
- CPD時間の算定基準を改訂し、実務時間数および本部・支部主催の研修会等の受講時間数のCPD時間の評価を高めたこと
- 開始時の登録要件を、登録時研修修了者と登録時研修未修了者本会の翌年度の登録時研 修の受講予定者としたこと
- このように、今回は、生涯研修制度への参加の促進を図り、制度を簡便に継続して活用いただくことに視点をおいて、とりまとめました。
なお、令和7年度の申請期間中における過年度分のCPD時間の申請については、会員用HP生涯研修コーナ-にて、9その他 9.1経過措置としてのご案内文を掲載しておりますので、ご確認ください。
1)経過措置期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日までの一年間
2)手続き運用方法
様式第2号 CPD時間記録表
下部の単位表区分別のCPD時間累計記載欄に記入する数値の扱いについて原則、再改訂版の条件を適用した「再改訂版CPD時間記録表」にて提出を行うものとしますが、既に旧版の様式にて計算記載済みの場合は、旧版の様式第2号CPD時間記録表でも受付処理を行います。1年間の経過規定により平成29年10月付け旧版の「生涯研修の手引き」によるCPD時間の積算も認めております。
2.本部、支部の役員、委員としての活動や国等の委員、相談員等としての活動の取り扱い
Q
本部&支部の役員、委員としての活動や国等の委員、相談員等としての活動のCPD時間については、どのような取り扱いになりますか。
A
当会の生涯研修制度においては、当会の本部、支部の役員、委員としての活動や国等の委員、相談員等としての活動への優遇措置はございません。これらの活動のうちコンサルタント本来の業務に該当するものについては、「実務従事時間数」(コンサルテーションの実施実績)3.1.1または3.1.2と して、生涯研修登録者が、様式第2号「CPD時間記録表」により、個々に申請することになります。
3.自ら参加もする研修会の講師のCPD時間数
Q
この度、研修会の講師を依頼されましたが、その研修会への参加も考えています。CPD時間記録証明申請のCPD時間数はどのようになりますか。
A
ご質問の講師が研修会に参加する場合、次のように取り扱っています。講師がその研修会に正式に参加し、修了証等が交付されるような場合、「3.4研修会等への参加」の生涯研修のCPD時間数はその研修会のCPD時間数から、担当科目の時間数を減じた時間数になります。これとは別に「3.2研修会等の講師」のCPD時間数を担当科目の時間数に応じて計算し、申請できます。CPD時間の積算方法については、次の3.4.1~4.4.2及び3.2の3.2.1~3.2.2の手引き記載事項を参照ください。
本会本部または支部(ブロックを含む。)主催の研修会、他の団体との共催研修会、および支部、ブロック等による新規登録者に対する「安全衛生診断の実地研修」。ただし、年間の上限はありません。なお,安全衛生診断の実地研修の指導者は 3.2.2 で算出します。
本部及び支部開催の研修会等の受講実時間数×2=CPD 時間
毎年、実施されているコンサルタント会本部主催の安全研修、衛生研修は内容が豊かであり、オンデマンドでの提供もあり、コンサルタント各位のレベルアップが期待できるため、積極的な参加を推奨します。
本部主催と他の研修会を合わせて5年間で50CPD時間以上、称号取得条件の250CPD時間のうち、自己研鑽として20%以上の研修関連からのCPD時間の取得を奨励します。
学会、協会等の主催する研修会および大学の講義への出席。ただし、受講者の出欠の有無が確認できる場合に限ります。年間の上限はありません。ただし、取得した免許証、修了証書等の受講が証明できるものの準備をお願いします。
研修会等の受講実時間数×1=CPD 時間
<研修会等の講師>
後掲2項の研修分野に係わる講師は次の区分によって CPD 時間を計算します。年間の上限はありません。
安全衛生講演において、その都度原稿、研修資料(プレゼンテーション資料)の制作などの準備を必要とする講義、講演。
担当時間数×3 =CPD 時間
作業主任者技能講習、特別教育、職長教育などのようにすでにできあがっている教科書を使い定められたカリキュラムにしたがって行う講義、および安全衛生実地研修の指導者。
担当時間数×1=CPD 時間
4.生涯研修制度に係る手数料の振込先
Q
生涯研修登録を希望する者ですが、手数料の振込先の口座番号を教えてください。
A
ご質問の振込先の口座番号は、生涯研修の手引き 9その他 9.2 各種手数料等振込口座欄に記載されていますが、生涯研修専用郵便振替口座00140-8-463184 です。
5.生涯研修認定更新申請の時期
Q
現在、有効期間が令和8年 月31日までの「CSP労働安全コンサルタント」の称号を使用しています。令和6年度末でCPD時間は 250CPD時間に達しています。現時点の令和7年7月31日で申請すれば、受付日から算定した新たな称号の有効期間はどうなるのでしょうか。
A
認定証および称号使用許可の有効期間は5年です。
初回称号使用許可申請者及び再開開始時登録者の再開後の使用許可のみ5 年間を待たずに250 CPD時間に達した場合、その時点(年度途中でも可)で生涯研修認定および称号使用許可申請を行うことができます。上記の場合は、次年度から毎年度の「 CPD 時間記録表」の提出は、有効期間開始日から各1年後になります。なお、年途中で 250 CPD 時間を超えた分の CPD 時間は次年度に繰り越すことはできません。2回目以降の称号更新者は、5 年間を待たずに 250 CPD 時間に達して早めに「生涯研修認定更新及び称号使用許可申請書(様式第3号」を提出する場合には、早めの申請書を受付けますが、規定の5年までの残余年間を終了後に継続する次回の「生涯研修更新認定および称号使用許可証(様式第5号)」を発行するものといたします。
6.複数の契約企業等との長期の顧問契約によるCPD時間の算定
Q
令和7年度以降のCPD時間の申請に当たり、複数の長期の顧問契約によって企業(事業場)等を定期的に訪問・指導していますが、複数回の訪問・指導についてのCPD時間はどのように算定するのでしょうか。
A
3.1.2 契約企業等における安全衛生講演・教育・顧問契約等を結んでいる場合は、当該会社の社員又は当該行政機関の職員としての位置づけになると考え、実務時間数×1=CPD時間と考えて、上限を年間30CPD時間とします。その間スポット的に依頼される講演や社員・職員教育については実務時間数×1=CPD時間として、顧問契約時による上限年間30CPD時間に合算し、年間50CPD時間を上限とします。
7.研修会、講演会における講師のCPD時間の計算方法
Q
令和7年度から生涯研修制度が変更となりましたが、研修会や講演会で講師を担当した場合のCPD時間の計算はどのようにするのでしょうか。また、証拠書類は何が必要とされるのでしょうか。
A
3.2 研修会等の講師
後掲2項の研修分野に係わる講師は次の区分によって CPD 時間を計算します。年間の上限はありません。
安全衛生講演において、その都度原稿、研修資料(プレゼンテーション資料)の制作などの準備を必要とする講義、講演。担当時間数×3 =CPD 時間作業主任者技能講習、特別教育、職長教育などのようにすでにできあがっている教科書を使い定められたカリキュラムにしたがって行う講義、および安全衛生実地研修の指導者。担当時間数×1=CPD 時間証拠書類として、本部事務局にご提出の必要はございませんが、講演資料、講演依頼書等の保管をお願いします。
8.称号の有効期間
Q
生涯研修の称号を取得し、有効期間5年を経過した後は、どのような扱いになるのでしょうか。
A
「生涯研修認定及び称号使用許可証」「生涯研修更新認定証」ともに、5年間の有効期間が記載されています。その5年間で、新たに合計250CPD時間の認定を受けて、称号の更新を受けることで、その先5年間の称号の使用が可能になります。
有効期限を過ぎた称号は、更新手続き中を除き使用できませんので、ご注意願います。
9.安全衛生コンサルタントあるいは安全衛生に係る専門的職務に従事している場合のCPD時間の算定
Q
勤務労働安全衛生コンサルタントが安全衛生活動を別途行った場合、また産業医が自己の診療室などでの診療中に患者の作業場における健康診断の結果に基づいて安全衛生活動を別途に行った場合など、自己の本来の業務に加えてコンサルタント活動を行ったと認められる活動とは、具体的にはどのような活動について、CPD時間の算定対象として認められるのでしょうか。
A
企業等において雇用契約社員として労働安全衛生コンサルタント資格保有者、または安全衛生に係る専門的職務に従事している方(例:産業医、産業歯科医、作業環境測定士等)が、自己の本来の業務に加えて別途コンサルタント活動を行ったと認められる場合とは、具体的には、別途コンサルタント業務として別途に報酬を得て(別途契約により:口頭契約・書類契約を問いません)行われた場合のこととなります。別途契約の金額の多寡は問いませんが、別途契約とした報酬額授受等の事実確認ができる証明書等の保管をしておいてください。
別途行われたコンサルタント実務時間数×1=CPD時間として認められることになります。CPD時間の年間の上限はありません。