会員へのお知らせ, 新しい情報, 行政情報
個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係の省令の施行について
厚生労働省は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。)の一部(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定)が令和9年1月1日に施行することに伴いまして、改正する省令を令和7年12月9日に公布し、令和9年1月1日に施行することとなっています。
今回の改正に係る趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達が発出されましたので、この内容についてご理解いただくとともに、会員の皆様において適切な対応が図られますようお願いします。
改正通達URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001713372.pdf
労働安全衛生コンサルタントで、フリーランスで活動されている会員にお知らせ
事業者から業務委託を受けて一人で行っている仕事は国の労災保険に特別加入できます。
特別加入のお申込みは「特別加入団体」を通じて行います。
全国労保連フリーランスは、全国労保連(一般社団法人全国労働保険事務組合連合会)が設立した特定フリーランス事業の特別加入団体で、全国どこからでも申し込めます。
全国労保連フリーランスのWeb サイト
https://rouhoren-freelance.org/
当会ホームページにリンクを貼りました。
建設業労働災害防止協会 コスモス説明会開催のご案内
令和8年度コスモス説明会(オンライン開催)のご案内をいたします。
「コスモス」は、建設工事が有期であり、店社と作業所が一体となって災害防止に取り組んでいるという建設業の特性を考慮して、経営管理の一環として組織的・体系的に行う安全衛生管理の仕組みを構築して、確実にかつ効率的に安全衛生管理活動を行うとするものです。
コスモス導入の必要性、コスモスの必要性の説明会です。
受講希望のかたは「コスモス説明会』に詳細が掲載されております。
ご参加のほどお願いします。
「夏の熱中症等対策声かけ期間」に係る農家向け注意喚起チラシ の配布について
農林水産省では、令和6年における農作業死亡事故は287人と前年から51人の増加となり、死亡事故の発生月では5~9月が前年と比べて52人の増加(うち熱中症が21人)となり、高温期の死亡者数が急増したところです。 このような状況を踏まえ、新たに「夏の熱中症等対策声かけ期間」を設定し、7~9月に関係機関を挙げて声かけ運動を展開することとしたところです。
会員等に対し周知を図っていただきますとともに、農業者様と接点があるイベントなどの際にお配りいただけますと幸いです。
熱中症対策にご尽力を賜りますようお願いいたします。
リーフレット 夏の熱中症等声かけ期間です!
令和7年度職場における熱中症の発生状況(確定値)等について
厚生労働省では、今般、別添のとおり「令和7年 職場における熱中症の発生状況(確定値)」を取りまとめましたので、お知らせいたします。
各業種における熱中症の発生状況等もご参考としていただきながら、令和7年に施行された熱中症の健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化の防止等のための改正労働安全衛生規則に加え、令和8年3月に策定された「職場における熱中症防止のためのガイドライン」について、会員等に対し周知を図っていただきますとともに、熱中症対策にご尽力を賜りますようお願いいたします。
<参考HP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73330.html
個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定等の施行通達の施行について
厚生労働省は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。)の一部が令和9年4月1日に施行されることに伴いまして、
改正に係る趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達が発出されました。
改正法等の内容についてご理解いただくとともに 会員の皆様において適切な対応が図られますようお願いします。
URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001704274.pdf
保護中: 令和8年度総会議案
農林水産省「令和8年の農作業安全に関する研修について」
令和8年度における農作業安全に関する研修の進め方等を整理したガイドラインを作成しています。
「職場における熱中症防止のためのガイドライン(農業者向け)」
熱中症等対策研修において、「熱中症等対策研修テキスト」等の研修資材と合わせて研修にて活用をお願いいたします。
農林水産省より連絡がありました。「熱中症等対策研修」における研修資材の活用について
個人事業者等関係政令等の施行について
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」という。)に係る「個人事業者等関係」の整備政令、整備省令及び整理告示が、それぞれ公布され、いずれも令和8年4月1日から施行又は適用されています。
このため、改正法、整備政令、整備省令及び整理告示の個人事業者等関係部分について、今回の改正の趣旨を十分に理解して、また、周知徹底を図るために、令和8年3月30日付けで通達が発出されました。
当会では、これまで建設業等の安全衛生対策の推進に大いに取り組んできたところですが、改正法及び関連政省令の適切な理解の下、建設業等の安全衛生対策の推進に積極的な活動を展開されるようお願いします。
関係URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001682840.pdf
令和8年度における建設業の安全衛生対策の推進について
厚生労働省は「令和8年度における建設業の安全衛生対策の推進」について、3月30日付けで発出いたしました。
当会では、これまで建設業の安全衛生対策の推進に大いに取り組んできたところです。
引き続き、「建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項」に基づき、積極的な活動を展開されるようお願いします。
特に、以下の事項についての配慮をお願いします。
① 高年齢者の労働災害防止対策(1.(3)関係)
「高年齢者の労働災害防止のための指針」(令和8年2月 10 日公表)に基づい て、事業者は高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の改善等の候措置を講ずるよう努めること。
② 一人親方等の安全衛生対策(1.(5)関係)
- 安衛法改正により、元方事業者が行う統括管理の対象が労働者だけでなく、労働者以外の作業従事者に拡充されたことにより、関係者がそれぞれの措置遵守し、混在作業における労働災害防止の徹底を図ること。
- 一人親方等による災害(休業4日以上の死傷災害)についても労働基準監督署への報告が義務付けられたこと。
③ 安全衛生経費の確保等(1.(16)関係)
改正建設業法により、安全衛生経費が「建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費」として法令上位置付けられ、関連するガイドラインにおいて、受注者は安全衛生経費等の内訳を明示した見積書を作成し、発注者はその見積書の内容を考慮するよう努めることが必要とされたこと。
④ 熱中症対策(2.(2)関係)
「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を踏まえ、労働衛生管理体制の整備、労働衛生教育等適切に実施すること。
URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001682858.pdf
