「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針の発出等について

(濃度の基準の一部を改正関係)

厚生労働省は「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が8月31日付けで告示等発出いたしました。
通達等は下記のURLにあります。

告示URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001744180.pdf
指針URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001743178.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001743189.pdf
通達URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001744180.pdf

2026-09-04 | Posted in 新しい情報No Comments »