地域別最低賃金額が改定されました
○ 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発効します。
○ 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
○ 最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
○ 仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
○ 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められています
○ 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金が適用されます。
最低賃金に関する特設サイト が あります。 http://www.saiteichingin.info/
2016-10-20 | Posted in 新しい情報 | No Comments »