アレルギー疾患を有する者又はその家族に対する治療と仕事の両立支援について

今般、「アレルギー疾患対策基本法」(平成26年法律第98号)に基づき策定されている「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」(平成29年厚生労働省告示第76号)の一部が改正され、同法の施行を所掌している厚生労働省健康局がん・疾病対策課から当会会長あてに、当該指針の改正について周知方依頼がありましので、会員各位におかれましては、事業場の診断・指導の際に必要に応じて、その周知を図られるようお願いいたします。

この指針は、同法の規定に基づいて、少なくとも5年ごとに検討を加え、必要に応じて改正することとされているもので、おもな改正点は、次のとおりです。

1 アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及について、両親学級等の機会を活用し、出生前から保護者等への適切な情報提供に取り組むこと

2 アレルギー疾患医療 を提供する体制の確保について、医療従事者として歯科医師及び管理栄養士を明記するほか、アレルギー疾患医療の専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成等について中心拠点病院及び都道府県拠点病院等の協力のもと推進すること、並びに「アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会」の検討結果に基づく体制整備を行うこと

3 アレルギー疾患に関する調査及び研究について、「 免疫アレルギー疾患研究 10 か年戦略」に基づき、患者の視点に立った研究を推進すること

4 地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推 進について、地方公共団体が、都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会等を通じて実情を把握した上で、施策の策定及び実施に努めること

なお、「アレルギー疾患・関節リウマチに罹患した労働者と患者の養育者に対する治療と就労の両立支援マニュアル」及び「アレルギーポータル」は、次のURLから閲覧できるので参考にしてください。

(マニュアル)

https://allergyportal.jp/docum……manual.pdf

(ポータル)

https://allergyportal.jp/booke……%E4%BB%96/

 

2022-04-06 | Posted in 行政情報No Comments »