THP指針の改正について

令和3年12月28日 健康保持増進のための指針公示第9号により、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号。以下「THP指針」という。)の改正が行われました。また、その施行にあたって令和3年12月28日付け基発 1228 第1号により改正の趣旨等が示されています。

THP指針の改正部分は、指針の5「健康保持増進対策の推進における留意事項」の(3)「個人情報の保護への配慮」の項に「健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第2項及び第3項等」の文言が追加されたものですが、具体的には、個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、健康保険法第 150 条第3項等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨が追加されたものです。

なお、本件改正について厚生労働省労働基準局長から当会会長あて、その周知の依頼の文書が発せられています。

2022-01-17 | Posted in 行政情報No Comments »