令和8年度における建設業の安全衛生対策の推進について

厚生労働省は「令和8年度における建設業の安全衛生対策の推進」について、3月30日付けで発出いたしました。

当会では、これまで建設業の安全衛生対策の推進に大いに取り組んできたところです。

引き続き、「建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項」に基づき、積極的な活動を展開されるようお願いします。

特に、以下の事項についての配慮をお願いします。

① 高年齢者の労働災害防止対策(1.(3)関係)

「高年齢者の労働災害防止のための指針」(令和8年2月 10 日公表)に基づい  て、事業者は高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の改善等の候措置を講ずるよう努めること。

② 一人親方等の安全衛生対策(1.(5)関係)

  •  安衛法改正により、元方事業者が行う統括管理の対象が労働者だけでなく、労働者以外の作業従事者に拡充されたことにより、関係者がそれぞれの措置遵守し、混在作業における労働災害防止の徹底を図ること。
  •  一人親方等による災害(休業4日以上の死傷災害)についても労働基準監督署への報告が義務付けられたこと。

③ 安全衛生経費の確保等(1.(16)関係)

改正建設業法により、安全衛生経費が「建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費」として法令上位置付けられ、関連するガイドラインにおいて、受注者は安全衛生経費等の内訳を明示した見積書を作成し、発注者はその見積書の内容を考慮するよう努めることが必要とされたこと。

④ 熱中症対策(2.(2)関係)

「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を踏まえ、労働衛生管理体制の整備、労働衛生教育等適切に実施すること。

URL

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001682858.pdf