個人事業者等関係政令等の施行について

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」という。)に係る「個人事業者等関係」の整備政令、整備省令及び整理告示が、それぞれ公布され、いずれも令和8年4月1日から施行又は適用されています。
このため、改正法、整備政令、整備省令及び整理告示の個人事業者等関係部分について、今回の改正の趣旨を十分に理解して、また、周知徹底を図るために、令和8年3月30日付けで通達が発出されました。
当会では、これまで建設業等の安全衛生対策の推進に大いに取り組んできたところですが、改正法及び関連政省令の適切な理解の下、建設業等の安全衛生対策の推進に積極的な活動を展開されるようお願いします。

関係URL

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001682840.pdf