令和8年度における林業の安全衛生対策の推進について
厚生労働省は「令和8年度における林業の安全衛生対策の推進」について、3月27日付けで発出いたしました。
ご参考にしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。
特に、別添の留意事項中、
① 「3 改正労働安全衛生法等の施行」に記載のある、令和9年1月に、個人事業者等の業務上の災害に関する報告制度の創設
②「4 帰還困難区域の森林整備における被ばく低減対策等の徹底」に記載のある東京電力福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域における森林整備については、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)及び「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成 23 年 12月 22 日付け基発 1222 第6号)の遵守等による被ばく線量管理及び被ばく低減対策の徹底を図ること。
に配慮してください。
